2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
しかし、二〇一九年秋に国連障害者権利委員会から出された事前質問事項では、障害者差別解消法が、直接差別、間接差別、複合差別及び交差差別であれ、障害のある女子に対するものも含め、生活のあらゆる分野において障害に基づくあらゆる差別の禁止しているかどうかを本委員会に対しお知らせ願いたいともあります。
しかし、二〇一九年秋に国連障害者権利委員会から出された事前質問事項では、障害者差別解消法が、直接差別、間接差別、複合差別及び交差差別であれ、障害のある女子に対するものも含め、生活のあらゆる分野において障害に基づくあらゆる差別の禁止しているかどうかを本委員会に対しお知らせ願いたいともあります。
障害者権利条約や国連障害者権利委員会による一般的意見では、差別の概念には、間接差別、ハラスメント、交差差別、複合差別及び関連差別が含まれております。しかし、障害者差別解消法は、法律の条文には差別の定義がありません。基本方針で書いておりますが、不当な差別的扱い、直接差別ですね、と合理的配慮の不提供の二類型しかありません。
コロナウイルスの関係で時期は流動的でありますが、ことしから来年には国連障害者権利委員会から勧告が出される予定であります。障害者権利条約との整合性という観点からも、さらなる法律の見直しをお願いをしたいと思います。五年後ということまで待つことなく、障害者権利委員会からの勧告を受けて早急な見直しをお願いをしまして、私の発言にかえさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)
○伊藤孝恵君 日本は来年の夏、国連障害者権利委員会から審査を受けます。現在の二列併記制度、いわゆる特別支援学校と小中学校などの分離別学体制である場合、二〇一六年にスペインが受けたのと同様の指摘を受ける可能性があります。障害者権利条約を批准している日本は今後どのようにインクルーシブ教育を進めると御説明なさるのか、大臣に伺います。
その後、二〇一六年六月には、同条約の実施状況に係る政府報告を国連障害者権利委員会に提出させていただきましたところでございます。
次に、障害者権利条約との整合性について、前回の質問に続き再度伺いますが、国連障害者権利委員会の十四条ガイドラインでは、自傷他害のおそれなどほかの要件が入っていたとしても、精神障害が要件の一つとなっていればその自発的入院は同条約違反とされています。このことは厚労省は知っていますでしょうか。
○副大臣(橋本岳君) お尋ねの障害者権利条約のガイドラインの件でございますが、障害者権利条約第十四条に関し、国連障害者権利委員会が精神障害を理由とした本人の同意のない入院を含む拘禁を禁止する旨のガイドラインを二〇一五年、平成二十七年に発出していることは承知をしております。
提言とそれに基づく精神保健福祉法の改正は、国連障害者権利委員会はもとより、自由権規約委員会、拷問禁止委員会、様々なところから厳しい批判が出るだろうというふうに思います。ですから、この法案はこのままごり押しをせずに廃案にすべきだと思っています。
つまり、国連障害者権利委員会は、成年後見制度のような代行決定方式というのは条約違反じゃないかというような見解を示しているように読めるわけです。代行決定は限定的にしなさいねというのが世界の流れだと思うんですね。日本は、批准したばかりなので障害者権利委員会の審査というのはまだ受けておりませんけれども、いずれこの指摘受けることになるのは確実だと思うんですよ。